「災害救助法」改正で横浜市も適用対象となり一年が経ちました(平成31年4月1日実施)。
災害救助法改正により、大規模災害時に横浜市が自衛隊や日本赤十字社に対して救助要請ができるなど、発災直後の救助活動をよりスピーディに行うことができる権限を都道府県だけでなく政令指定都市にも適用する法改正です。
しかし過去に経験のない本市にとって「メリット」とともに生じる「義務」等について、事前の想定、シュミレーションが足りていないのではないか。栄区民の方からのご指摘を受けて、活動を開始しています。
特に食料備蓄についての横浜市の義務の履行はまだ十分とは言えません。
そこで、横浜市の義務である備蓄を市民一人ひとりにご協力いただき、ご協力に対して補助する仕組みを作ればよいと考えています。
法施行細則によれば、食品給与の経費として1人あたり1日1,160円以内という金額も設定されています。これを検討の基準にして提案を進めたく思っています。
写真↑は、一般家庭での備蓄の例です。
このように「自助」として各家庭が工夫して備蓄を行うことがいざという時の「公助」の負担を軽くします。
しかし、こうして努力した方以外の方が「公助」を利用することになるのは不公平だと感じる方々もいます。
そこで、自宅内に「公助」の場を点在させる考え方により、備蓄することにイニシアティブがうまれるのではないかとの発想です。
この写真をご提供いただいた栄区在住のS様のように、上手な備蓄方法もさらにお知らせ出来るようにしたいと思います。
今後もみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。